支払いでの「きちんと感」は専門家への礼儀
顧問税理士への支払いで注意すべき点をまとめました。
気持ちよく働いてもらうために、支払いのことはきっちりしましょう。
源泉徴収と消費税
依頼者が源泉徴収義務者の場合、税理士報酬について所得税の源泉徴収を行う必要があります。
一方、税理士も消費税を上乗せして請求します。
例えば、月額報酬が10万円の場合、支払額は次のようになります。
10万円(報酬) + 8,000円(消費税8%) − 10万円×10%(源泉徴収) = 9万8千円
もちろん、10万円×10%(源泉徴収) の分は、税理士さんが払った税金を預かったものとして、後日納税します。
請求のタイミング
請求時期や支払い方法は契約書に明記されるものですが、一般的なことを述べておきます。
顧問料は月末請求、税務代理報酬や税務書類作成報酬は書類が完成した時点での請求が多いです。
また、税務代理、税務書類作成、決算などの業務はかなりの時間がかかるものなので、着手時点で手付金を請求することも一般的です。
税理士解任の場合の支払い
依頼者都合での契約解除の場合は、未着手でも手付金は返金されず、着手後は報酬全額を支払うのが一般的です。
解任の原因が税理士の業務不履行等にある場合は、当然支払う必要はありません。
責任が双方にある場合は話し合いになりますが、言い分が食い違って面倒なことになる危険も大きいです。
また、税理士のミスや怠慢で会社が大きな被害を被ることも稀にあります。
その場合、損害賠償を求める民事訴訟を起こさざるを得ない事態になるかもしれません。
こうしたことを考えると、やはり税理士は最初によく選び、選んだら全幅の信頼を置いて任せることが大切と言えそうです。