廃止された税理士報酬規程
税理士報酬規程とは?
税理士の報酬の上限を仕事内容ごとに定めたものです。
平成14年3月まで存続していましたが、税理士法の改正により廃止されました。
今は税理士と依頼者の間で自由に取り決めてよいということです。
税理士報酬規程は、税理士法に基づいて日本税理士会連合会が定めていました。
つまり、報酬決定に自由度はあるけれど、ぼったくりはできない仕組みになっていたわけです。
例えば資本金300万円未満の会社が法人税の顧問を依頼した場合、上限は3.5万円と定められていました。
資本金のほかに年商での基準もあり、例えば年商2000万未満の法人なら上限は3万円でした。
廃止されて10年以上になるわけですが、現在の相場の形成に大きく影響した存在だったといえます。
旧・税理士報酬規程の内容
参考のために、平成6年6月22日施行の分を少し抜粋してみました。(現在は廃止)
中小零細企業の経営者に興味がありそうな部分だけを抜き取って記載しています。
顧問料月額
税務代理と税務相談を含み、税務書類の作成は別料金です。
1.所得税
総所得金額基準 | 年取引額基準 | 報酬額 |
---|---|---|
200万円未満 | 2,000万円未満 | 20,000円 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 30,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 45,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 65,000円 |
2,000万円未満 | 2億円未満 | 75,000円 |
2.法人税
総所得金額基準 | 年取引額基準 | 報酬額 |
---|---|---|
200万円未満 | 2,000万円未満 | 30,000円 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 35,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 50,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 70,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 85,000円 |
不服申し立て代理
- 異議申し立て 30万円
- 審査請求 50万円
調査立ち合い
- 1日当たり 6万円
会計業務
- 会計顧問月額 税務顧問月額の50%
- 記帳代行月額 税務顧問月額相当額
- 決算書類作成 税務顧問報酬月額の6ヶ月分(記帳代行契約がある場合)、または8か月分(ない場合)