【委託契約書のすすめ|顧問税理士の報酬】

最初にきちんとしておくことがトラブルを防ぐ

 

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仕事範囲の明確化が必要

税理士を頼むときは、仕事範囲と報酬の関係をぜひとも最初の段階できちんとしておくべきです。

 

だいたい、頼む方は税理士の仕事がよくわかっていません。

 

顧問契約に記帳代行まで含まれていると思っているような人もいます。

 

二万円を切るような超定額報酬しか払っていないのに、毎月訪問を当然のように考える人もいます。

 

それで商売が成り立つか、経営者なら考えてみるべきです。

 

そういうわけで、税理士が雇い主に対して抱く不満の中で、「便利屋扱い」は「脱税したがる」などに次いで上位に入っています。

 

一方で、顧問料を払っていく以上、求めてよいことはどんどん求め、フル活用していかねばなりません。

 

そういうわけで、雇う側も税理士の仕事内容を知り、自分が何と何を頼みたいか、はっきりすべきです。

 

そしてそれに対する適切な対価を顧問料とすべきでしょう。

 

仕事範囲と報酬の検討内容例
  • 顧問契約する場合に、守備範囲は税務だけなのか、会計業務や経営指導を含むのか?
  • 税務は法人税だけなのか、住民税、事業税、給与における源泉徴収、消費税、固定資産税なども含むのか?
  • 税務相談はどの程度まで顧問料に含まれているのか?
  • 税務書類作成、税務調査立ち合い、税務代理などの別料金メニューの値段はいくらなのか?

 

契約書作成のすすめ

日本人は従来、こういうことをビジネスライクに話し合うのが苦手でした。

 

しかし、時代も変わったことですし、最初によく話し合って文書にまとめるべきだと思います。

 

契約書を交わせば、税理士としても安心感が高まります。

 

そういうことをしたからといって、アメリカの弁護士のように相談で時間あたり何ドルみたいな世知辛い請求をしてくる税理士はいないと思います。

 

逆に、少々のことはサービスでやってあげようという気持ちになれるでしょう。

 

委嘱契約書のひな型は各税理士会にもありますし、税理士が自分専用のものを用意している場合もあります。

 

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